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学会会則

制定  2016年(平成28年)6月18日
通常総会
一部改訂 2019年(令和元年)11月1日
臨時総会
一部改定 2020年(令和2年)9月1日
通常総会
一部改訂 2021年(令和3年)6月20日
臨時総会
一部改訂 2023年(令和5年)10月3日
総会

第1条(名称)
本会は、日本語ジェンダー学会と称する。学会英語名はThe Society for Gender Studies in Japaneseとする。

第2条(目的)
本会は、日本語におけるジェンダー表現に関する学際的な研究の推進、ならびに会員相互の連携に貢献することを目的とする。

第3条(事業)
上記の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学会誌『日本語とジェンダー』の刊行
(2)国内外における研究大会あるいは研究集会開催
(3)会員名簿の作成
(4)その他、本学会の目的を遂行するために必要とされる事業

第4条(会員)
本会は以下の会員で構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者。
(2)賛助会員 本会の研究目的に賛同し、支援する個人もしくは団体を賛助会員とし、所定の会費を納入した者。
(3)学生会員 フルタイムで教育機関に所属している大学生や大学院生で、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者。

第5条(会費、入退会、除名)
(1)入会金:正会員、賛助会員: 3,000円、 学生会員:2,000円
(2)会費:本会の会費は、次のとおりとする。
   正会員 年度額 5,000円
   賛助会員 年度額 一口10,000円
   学生会員 年度額   3,000円
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。納入された会費は理由の如何を問わず払い戻しをしない。
(3)入会:本会の正会員、賛助会員、学生会員として入会しようとする個人又は団体に対しては、理事会の議を経て定める入会申込書の提出を求めるものとする。本会が書類と入金を確認した時点で入会手続きが完了し、入会年度の会員としての資格を得る。会員年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
(4)退会:当該年度までの会費を納め、電子メール、郵便等、文書が残る手段を以て学会事務局に退会の意思を通達する。退会日は、本人の希望により、受理日または該当年度末とする。
(5)除名:研究倫理に反する研究行動や、本会の名誉を著しく傷つけた場合、および、会費を2年間滞納した場合は、理事会の議を経て除名とする。再入会については、理事会の承認を得る。

第6条(役員)
本会には役員として、会長1名、副会長1、2名、事務局長1名、正副編集委員長各1名、財務1名、監査1名、広報、理事、評議員を若干名おく。
(1)会長、副会長、事務局長、財務、広報、その他の理事が理事会を構成する。理事会構成員に評議員を加えて役員会を構成する。事務局長、財務、広報が事務局を構成する。理事会、役員会の決議は、出席構成員の3分の2以上の同意がなければ行うことができない。
(2)理事会は正会員から次期役員候補者を推薦し、また、正会員から次期研究大会あるいは研究集会の実行委員長を委嘱する。
(3)役員候補者は理事会により推薦され、総会出席者の過半数の賛同を得て選任される。
(4)会長は会務を統括し本会を代表する。
(5)副会長は会長の業務を補佐する。
(6)正副編集委員長は学会誌の編集および論文査読を統括する。
(7)その他役員は、事務局における庶務業務、本会の財務業務、ウェブサイト等による本会の広報業務に従事する。財務業務担当は、本会の金銭の出納管理をし、監査は会計年度経過後にその監査をする。監査後、財務担当は役員会および総会にて過年度の決算報告書および当該年度の予算書を提示し、出席者の過半数をもって承認を得る 。
(8)評議員は、年次大会時に開催される役員会に出席し、学会運営に関して意見を述べる。
(9)理事会により委嘱された研究大会および研究集会の実行委員長は、自ら組織した実行委員と共に大会あるいは集会、およびその懇親会を統括する。

第7条(名誉職)
本会は、役員以外に、理事会が推薦し本人の受諾をもって名誉会長および顧問を置くことができる。
(1)名誉会長は過去の本学会会長経験者で本学会に多大な功績が認められる者を理事会の推薦によって受諾した者で、総会出席者の過半数の賛同を得て選任される。
(2)顧問は、本学会の研究分野で多大な功績が認められた者を理事会の推薦によって受諾した者で、総会出席者の過半数の賛同を得て選任される。

第8条(任期)
(1)各役員の任期は原則として3年とする。重任は原則として1回のみ可能とする。
(2)研究大会および研究集会の実行委員長は1年の任期とする。
(3)監査は1年の任期とし、重任は原則として1回のみ可能とする。
(4)名誉会長および顧問の任期は2年とする。再任は理事会の承認により任期を更新することができる。

第9条(総会)
(1)本会は毎年1回通常総会を開催する。その他、臨時総会を開催することができる。
(2)総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の裁決するところによる。

第10条(編集委員会)
学会誌『日本語とジェンダー』の編集委員会を組織する。編集委員会は編集委員長および副編集委員長以外に数名の編集委員により構成され、投稿論文の査読・編集を行う。編集委員会の細則については別に定める。

第11条(所在地・事務局)
(1)本会の所在地は、長崎県諫早市西栄田町1212-1 鎮西学院大学総合社会学部 銭坪玲子研究室内とし、同所に事務局をおく。
(2)財務担当理事が事務局住所以外に在住の場合は、その在所で学会の口座を開設する。財務担当理事名は役員名簿を参照。

補則

1. 本学会会則の改廃は総会出席者の3分の2以上の賛同を得て行う。
2. 本会の設立年月日は 2001 年 3 月 18 日とする。

付則 
この会則は、2016年6月18日から施行する。
この会則は、2021年6月20日から施行する。
この会則は、2024年4月1日から施行する。


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